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2022年08月02日スタッフブログ

中小企業の事業再生等に関するガイドライン〈令和4年3月発行〉を読んで

中小企業の事業再生等に関するガイドライン」とは、

令和3年11月5日に発足された中小企業の事業再生等に関する研究会で金融界、産業界を代表する方々が、

中立公平な専門家、学職経験者の方々と共に議論を進め発表されたものです。

 

このガイドラインの目的として、

「中小企業者の取り組み意欲の増進を図り、中小企業者の活力が一層引き出される事」

「中小企業者や金融機関等による迅速かつ円滑な私的整理手続を可能とすること」

と記されています。

 

背景としては、新型コロナウイルスによって大きく影響を受けた中小企業者が経営改善に向けて再起を図れるよう、

債務者、債権者が共通認識をもち、活動していけるようにすることであると考えます。

 

帝国データバンクより、7月29日時点で新型コロナウイルス関連の倒産件数は全国で3787件発生しています。

日本にある全企業のうち、中小企業数は約400万社となっており、

累計比率99.7%を占めていることから、日本の経済を支えているのは紛れもなく

中小企業者であることが明白であります。

 

しかし、中小企業は大手と比べると財力が低いため、経済状況が悪化すればするほど経営が不安定化していきます。

現在は新型コロナウイルスによる経済活動抑制や、外的要因による原材料費の高騰など、様々な壁がある中、

経営改善のために私的整理手続きや力及ばず会社をたたむという選択を

余儀なくされる方もいらっしゃるかと思います。

 

 

また、現在「ゾンビ企業」とよばれる利払いの負担を事業利益で賄えない企業が増えています。

コロナ関連の融資を受けその場はしのげたものの、経済状況も大きく変わることがなく

売り上げが上がらないといった企業様もいるのではないでしょうか。

 

 

中小企業を支えるために、債権者は債務者の状況を理解し、適切な判断をしていかなければなりません。

また、反対に債務者は債権者へ都度会社の現状を報告し、嘘偽りのない書類を提示する必要があります。

 

お互いに守られるべき権利があり、執行する権利もあります。

権利があるにもかかわらず、その権利を眠らせたままでいるのは自身が行動するうえで

自ら選択肢を狭めていることと同じであります。

 

 

事業再生に取り組んでいく中で、金融機関などの債権者から同意を得て、様々ある道のなか、

経営者が一番納得のいく道を選べるように我々も進めていきたいと思います。

 

 

現在、中小企業庁から「活性化パッケージ」等の多くの施策が出されています。

 

施策を活用していく前準備として、ご紹介した中小企業の事業再生等に関するガイドライン

一度ご一読いただければ幸いです。

 

勝山 菜央

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